消防設備士乙種6類
消防設備士乙種6類とは
消火器の点検・整備することができるようになります。
6類については甲種がなく乙種のみになります。
消火器は私たちの身のまわりでもよく見かけるかと思います。
他の消防設備の中でも一番設置数が多くなっているため、仕事の需要も高いです。
誰でも受験ができる、実用性が高いことから消防設備士の試験を始めて受ける際に受けられる方が多いです。
消火器の設置が義務付けられている建物
・延べ面積に関係なく設置しなければならない建物
劇場・映画館・カラオケボックス・病院・障がい者施設・地下街・重要文化財など
・延べ面積150㎡以上の建物
百貨店・ホテル・共同住宅・工場・倉庫・幼稚園・駐車場など
・延べ面積300㎡以上の建物
学校・図書館・事務所・美術館・神社・教会など
受験資格
・誰でも受験可能
消防設備士の受講義務
・消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、定められた期間内ごとに都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
1.免許交付日以降における最初の4月1日から2年以内
2.上記の講習受講日以降における最初の4月1日から5年以内
※随時更新中